空き家が気になっても、管理できずついつい放置していませんか。
建物の老朽化はもちろん、庭木の手入れにも注意しなければなりません。
2023年4月から改正された民法では、枝の越境について大きな変更がありました。
所有者は適切に管理をしないと費用請求の恐れがあります。
本記事では、枝の越境問題について解説します。
01空き家の枝が越境する問題とは
空き家管理の問題は、建物の老朽化に留まりません。庭木の枝が越境して隣家まで伸びていった場合、住民より苦情を受けることがあります。
これまで枝は、空き家の所有者が切り取るのが原則でした。
所有者が応じない場合は裁判を経て強制執行する必要があり、多大な時間と手間がかかっていました。
02隣家が切り取り可能となった民法の改正
2023年4月に改正された民法では、空き家所有者が枝を切り取る原則は堅持しつつ、一定の場合には隣家の住民が切り取れるようになりました。切り取りができる条件は次のとおりです。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
引用:
法務省 改正民法233条3項1号~3号 相隣関係規定等の見直し
切り取りをお願いしても所有者が放置した場合やそもそも所有者が不明な場合、または急いで切らなければならない差し迫った事情がある場合は、裁判などの手続きをしなくても隣の住民が切り取れるようになったのです。
なお、1の相当な期間とは、2週間程度と考えられています。
参考:
京都市情報館 越境した木の枝の切取りルールの改正について
03切り取り費用の請求
隣家の住民が越境してきた枝を切り取る費用は、空き家の所有者が負担すべきものと考えられています。つまり、一定期間連絡がつかないような場合は、所有者に代わって枝の切り取りが行われ、後日かかった費用が請求されるケースがあり得るのです。
これは、枝が越境してきて隣家の住民が敷地を使用する権利が侵害されていることや、本来所有者が行うべき作業を代行していることから認められるものです。
04隣地の使用
改正された民法では、枝の切り取りに関して必要な範囲で敷地への立ち入りも可能となっています。敷地に立ち入る際は事前に通告が必要ですが、どうしても連絡がつかない場合は事後でもよいとされています。
また、物を壊すなど損害を与えた場合には、当然ながら弁償しなければなりません。
ただし、立ち入りができるのは敷地のみで、住家に入ることはできません。
参考:
ゆりの木通り法律事務所 【法改正】令和5年4月1日から民法の隣地使用権に関する規程が変更されます
05根は切り取れる
改正された民法では、枝の越境問題に一定の解決策が示されましたが、根の切除はどうでしょうか。これは、従来より隣家が切り取ることが認められています。
根っこは切れるが枝は切れないという状態が改善されました。
06民法改正と隣近所との関係
民法が改正されたとしても、隣近所との関係性が大切なことは変わりません。空き家を所有している場合は、近所に迷惑をかけていないか常に確認が必要です。
法的には隣の住民が枝を切除することが可能となりましたが、実際に所有者の代わりに切除するにはハードルがあります。
隣家側もできればトラブルを起こしたくありません。
費用を請求する場合に、所有者がどうしても負担しなければ裁判を起こす必要があります。
法律どおりに実行するには、弁護士などの専門家の力を借りる必要があるのです。
今回の法改正は、今後増加する空き家のトラブルを解決するために行われた側面が強いです。
現在は枝が越境していない場合でも、将来の越境に備えて空き家の管理責任がこれまで以上に問われることになります。
空き家の近所と良好な関係性を保ちつつ、枝に限らず、土地や建物の管理に一層の注意を払う必要があります。
また、枝の越境は一度きりではなく、何度も起こりうることにも注意しましょう。
07自治体が代執行する可能性も
隣家の枝が越境する問題は、個人間に留まりません。仮に、枝が公道にはみ出して通行者や車が安全に通行ができない場合には、自治体が所有者に切り取りを求めることも考えられます。
切り取りに応じない場合には、自治体が行政代執行で切り取りを行い、かかった費用を請求してきます。
個人間とは異なり、行政が関係する場合は強制力が強く、影響が大きくなることに注意しましょう。
また、枝の越境に限らず、管理がされていない空き家に対して、自治体が管理不全空き家や特定空き家を認定できるようになりました。
認定されると、固定資産税が約6倍に値上がりする可能性があるだけでなく、枝の切り取りに留まらない建物の撤去まで幅広く代執行が可能となります。
この場合も、代執行にかかった費用はすべて空き家の所有者に請求されます。
08まとめ
2023年4月に改正された民法では、越境した枝を隣家が切り取ることができる道が開かれました。隣家が空き家の管理を求める場合に、裁判が必要なケースは少なくなります。
近年の法改正では、空き家の管理を怠ると管理責任を問われ、費用請求される場合があることは留意しておきましょう。
隣近所との関係性を保ちつつ、適切に管理するために定期的に見回ったり、業者に管理を依頼したりすることが求められます。
また、空き家の管理が不十分だと、自治体から管理不全空き家に認定され、代執行が行われた場合も費用が請求できるような法改正もされました。
今後、空き家を放置すると所有者の責任が今まで以上に問われます。
今回の民法改正を機に、もう一度空き家の管理について考えましょう。
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