空き家対策特別法措置法とはなんですか?

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空き家対策特別法措置法とはなんですか?

相続した実家が空き家になり遠くて管理が出来ないし、空き家だからお金をかけて直すのはもったいない、家が建っていれば固定資産税が安いままなので、そのままでいいかなどお考えの方、「空き家対策特別法措置法」という法律が施行されたことはご存じですか?

皆さんのお近くに「草が除草されず長期間放置された空き家」や「今にでも朽ち果てそうな誰も出入りが無い空き家」はありませんか?適切な管理が行われていない空き家がその地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが背景にあり、平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。

この法律により、著しく保安上危険、衛生上有害な状態等の空き家等については、「特定空き家等」と認定され、周辺への悪影響の程度や切迫性等を勘案し、行政が所有者等へ改善を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことが可能となりました。

「特定空き家等」とは、下記の状態にあると認められる空き家等です。
  1. 1.そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
    例えば
    • 建築物に著しい傾斜がある
    • 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある
    • 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している
    • 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている
「特定空き家等」に行政から指定されるまでの流れは
  1. ①「空き家」の状態把握
  2. ②「空き家」の所有者へ管理状況の問い合わせ
  3. ③「空き家」の所有者へ「空き家」の除却、修繕、立木竹の伐採等、助言・指導

行政からの助言又は指導を行っても応じない所有者の「空き家」は、勧告により「特定空き家等」に該当されることになり、この「特定空き家等」に指定されると、その状況が改善されるまで土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が4~6倍になる可能性があります。

更に勧告を受けた所有者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合は、その勧告に係る措置を命令します。そして命令を受けたがその措置を履行しないときは、勧告、命令ができます。命令に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能としています。

この法律により「空き家」の所有者は適切な管理を行わないといけない状況になったことは間違いありません。

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