空き家を駐車場にするとどうなる?

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空き家を駐車場にするとどうなる?

ずっと空き家のままにしているよりは、駐車場として活用すれば毎月安定した収入を受け取ることができ、将来の老後や相続資金等の収入にもなります。また活用方法に注意すれば、相続税評価額を引き下げることも可能です。
駐車場にした場合は住宅が建っている土地より固定資産税が高くなるもののアパート建築などと比べれば建築費もかからず、維持費としての修繕費等もあまりかかりません。ローリスクローリターンの経営です。
ただ気をつけないといけないのは使わなくなった家を壊して、その土地を駐車場にする場合、固定資産税の軽減措置がなくなり固定資産税が一部の土地で6倍に増えてしまう可能性もあります。その場合、古い家を残したままで空き家のままか、リフォームして賃貸で貸すことも選択しないといけません。もし今の空き家を取り壊して駐車場にする場合には、

  1. ①何台の車を駐車することができるか?
  2. ②その場所で駐車場料金がいくらか?

を考える必要があります。まず①の何台の車を止めることができるかですが、計算方法があります。実は車1台駐車する為に必要な広さは約20㎡。これは単なる車の大きさだけでなく、バックや切り替えしする際に必要な面積も含まれていいます。もし空き家にした場合の敷地が200㎡とした場合、
200㎡÷20㎡=10台駐車することができることになります。

ただし土地の形状によって少なくなる可能性もありますので、実際には土地の寸法を調査する必要があります。ただある程度の台数はそれで分かります。 次に周辺の駐車場相場ですが、これは近くの月極駐車場を管理している不動産会社に確認する必要がありますが、近くの2箇所ぐらいの聞き取りでわかると思います。 さてその土地の周辺の駐車場料金の相場が1台当たり5,000円で貸すことができた場合満室時には10台、月5万円の収入となります。年間にしますと60万円です。 200㎡の土地の固定資産税評価額が2,000万円だった場合、固定資産税は約30万円。つまり年間の収支は
(収入)60万円 -(経費)30万円 = 30万円
の手残りができます。以外に大きな収益源になりそうです。一度検討されてはいかがでしょうか?

そして駐車場にしようとする場合、費用をかけたくないのでとりあえず「砂利敷きの青空駐車場」にしよう考えがちですが、相続税対策のメリットはありません。砂利敷きでは更地と同じ扱いになる為、固定資産税は高く、駐車場として他人に貸しても自用地扱いとなって相続税評価額に変化がないからです。 青空駐車場でもアスファルトやコンクリート敷きであれば「構築物」として扱われ、「200㎡まで50%減」になる小規模宅地等の特例も使えます。この小規模宅地の特例の土地は貸付事業用宅地等に該当します。

例えば2,000万円の評価の土地をアスファルト舗装の駐車場にすると、

となり、1,000万円も財産を圧縮することができます。

ただ解体費用以外に費用が必要になります。アスファルト舗装費用です。
一般的には1㎡当たり約5,000円の工事費用がかかると言われていますので、例の土地200㎡の工事費用は約100万円になります。アスファルト舗装の償却期間は10年です。つまり10年かけて経費にしていきます。となると年間の経費は10万円の経費となります。 もし空き家にしたままの土地がありましたら駐車場も考えてみて下さい。

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