誰も住んでいない家は傷むから誰かに貸そうかな?貸せば副収入になるかな?とお考えの方に知ってもらいたい不動産の賃料収入の税金についてのお話しします。
空き家を貸した場合、家賃が得られますので、家賃によって得た収入は「不動産所得」として課税の対象となります。この不動産所得は、賃料収入から固定資産税や損害保険料などの必要経費を引いて所得を算出します。もしサラリーマンであれば給与と合計して課税所得を出し、この課税所得がいくらかによって税率や税額が決まる「総合課税」となります。
それ以外の年金しかもらっていない方も同じく総合課税で課税されます。サラリーマンの給与は、会社が年末調整を行うことによって税額及び支払いが決定しますので、ご自身で確定申告する必要がありませんが、不動産所得については、別途自分で所得・納税額を計算し、給与所得の内容と合わせて申告と納付をしなければなりません。
もし毎月10万円の家賃が入ってくれば年間120万円の収入です。これに必要経費を差し引くことができます。では必要経費にどんなものがあるのでしょうか。下の表を見てください
経費項目 | 概要 |
---|---|
① 修繕費 | 修理費やリフォーム代 |
② 保険料 | 火災保険料、10年一括払いでも毎年按分する |
③ 管理費 | 不動産会社へ支払う手数料、募集・集金・精算等を代行 |
④ 広告宣伝費 | 入居者を募集する為に必要な広告費 |
⑤ 租税公課 | 固定資産税、都市計画税 |
⑥ 減価償却費 | 建物の経年劣化に伴う減価した費用 |
⑦ 雑費 | 通信費、交通費、消耗品費 |
があります、必要経費にならないものとして、所得税・住民税があります。また税金を延滞した場合の延滞税も経費にはなりません。
気をつけてほしいのは①修繕費です。単なる修理費用とは別に最近ではリノベーションと言われる価値を高めるリフォームをした場合には、修繕費として一括経費にできずに減価償却費の対象として毎年按分して費用としなければいけない場合があります。
これを資本的支出といいます。資本的支出になる目安として、60万円以上の工事費または本体部分の前年末取得価額の10%超という制限があります。この本体部分の前年未取得価額というのは⑥の減価償却前の本体の残高になります。詳しくはお問い合わせください。
そして、賃料収入から必要経費を引いて算出された不動産所得が20万円を超える場合は、確定申告を行う必要があり、給与所得者で家賃所得が年間20万円以下の場合は、確定申告の必要はありませんが、不動産所得が赤字の場合は、税金が還付される場合もありますので逆に確定申告をしたほうが良い場合もあります。
また空き家を貸し出される方のご年齢によっては得られる不動産所得によっては後期高齢者制度の保険料負担額や公的介護保険の保険料の自己負担額が大きくなる場合があり、注意が必要です。
「空き家」の管理は精神面、体力面、金銭的負担、手間や時間も必要です。平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、適切な「空き家」管理が求められるようになりました。お持ちの「空き家」を今後どうされるのか兄弟やご家族で話し合い、人に貸すには?売却したい、管理してもらうにはなど「空き家」で困ったら、空き家管理ナビでそれぞれの地域に密着した不動産管理会社へご相談ください。
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