有料老人ホームに入ることになった空き家でも
小規模宅地の特例が使えますか?
- 小規模宅地の特例とは、
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相続財産の中に「住宅」や「事業」、「貸付」に使われていた宅地等がある場合に、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例です。もし自宅の敷地がこの対象だった場合の評価減は居住用の土地のうち330㎡の部分で80%を減額できます。
- 小規模宅地等の特例を適用させるための必須条件としては、
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- 亡くなった人が所有していた宅地であること
- 遺産分割が完了しており、相続や遺贈により取得した宅地であること
- 宅地の上に建築物または構造物があること
です
その中でも特定居住用宅地等といういわゆる自宅の適用要件ですが、
- 亡くなった人名義の自宅の宅地の相続人が、
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- ① 配偶者の場合、無条件で80%引き
- ② 同居の親族の場合、条件付で80%引き(条件:相続税の申告期限までに売らずに住み続けること)
- ③ 別居親族(配偶者も同居の法定相続人もいない場合に限る)の場合、条件付80%引き
(条件:相続開始直前3年以内にマイホームに住んだことがない。相続税の申告期限までに売らないこと)
- 亡くなった人と生計を一にする親族が住んでいた亡くなった人の宅地
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- ① 配偶者の場合、無条件で80%引き
- ② 生計一親族の場合、条件付で80%引き
(条件:相続税の申告期限まで売らずに住み続けること)
になりますのでよく確認してください。
老人ホームへの入所により空き家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
小規模宅地特例の対象となる「被相続人の居住用の宅地等」の要件になるかは、被相続人がその宅地にある建物を自宅としていたかによります。この自宅という根拠は生活を営むことになります。
被相続人が自宅から老人ホームに入所した場合、生活を営むのは老人ホームとなるので、老人ホームに入所前に住んでいた自宅の敷地は「被相続人の住居用の宅地等」に該当しないことになります。しかし介護や認知症の方が増えている昨今、介護が必要となり、やむなく入所するケースが増えています。
そこで、介護などが必要で老人ホームへ移動した場合は、いずれ戻ってくることも考え自宅として認められることとなりました。それゆえ相続開始の直前において被相続人の自宅で住んでいなかった自宅の宅地等についても、一定の要件を満たす場合には、この特例の適用ができるようになりました。
一定の条件とは
- ① 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと
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- 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- サービス付き高齢者向け住宅
- 障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと
- ② 被相続人の居住のしなくなった後に、あらたにその宅地等を次の用途に供していないこと
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- 事業をすること
- 被相続人又はその同一生計親族以外の者の居住させること
①②の要件を満たせば、老人ホームへの入所で空き家となった自宅の敷地について小規模宅地等の特例の適用となります。