空き家の火災保険は普通と違うって知ってますか?

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空き家の火災保険は普通と違うって知ってますか?

空き家で火災保険に加入していますか?もしかして空き家だから火災保険に入っていないということはないでしょうか?でも空き家にて放火で火事になった場合の責任は所有者になります。もちろん相続でまだ所有者が決まらずそのままにしていた場合は相続人全員の責任になります。

また今まで自宅として住んでいて、その時に加入した火災保険をそのまま継続していた場合、火災が発生した際に火災保険が使えない場合があることは知ってますか?理由は火災保険の種類が違うからです。一般的な火災保険は自分が住んでいる場合にかけます。でも実は空き家は住んでいないので別の火災保険になります。

保険会社は補償対象を‘リスク区分’というもので細かくわけているからです。例えば自宅を物置として使っていれば「倉庫」扱いになったり、自宅を事務所として使っていたりすると「事業用」の扱いになったりします。そして空き家は「事業用」の扱いです。

事業用の火災保険になると保険料が変わってきます。
(例)戸建100㎡、1,750万円の評価、5年契約
  • 自宅の場合:約25万円
  • 空き家の場合:約56万円
と倍も違うのです。保険会社によって金額に違いはあります。

理由として、いつも住んでいれば火災等に注意することができますが、空き家は住んでおらずいつでも見に行けないのでいつ火事になるかもわかりません。だから保険料が高くなるのです。

「だったら保険料が高いから火災保険をかけない」というのはよくありません。
実際に火災が起こってしまった場合、火災保険をかけていないと一切補償が受けられません。
困るのは空き家をもっている皆さんです。
ただ保険料が高いのでどうしても保険料をおさえたい場合は、建物の評価を下げることで保険料をおさえることもできます。 例えば1,750万円の評価を1,000万円に下げて契約をすればその分だけ保険料が少なくて済みます。補償と保険料とのバランスを見て検討することが大事になります。

実は火災保険をかける上で火災事故以上にもっと大切なことがあります。
例えば瓦が飛んで通行人にけがをさせたり、塀や壁などが倒れて通行している車を傷つけてしまった場合は、火災保険だけでは補償されません。火災保険は火災や風災などで建物が被害を受けた場合に補償するものだからです。建物が原因となって第三者に対して法律上の賠償責任を負った場合には、火災保険で対応できず、それでも民法上建物を所有している方が賠償しなければなりません。 それらを補償するものが「施設所有者賠償責任保険」と呼ばれるものです。上記のように建物が原因となって法律上の賠償責任を負ってしまった場合に補償されます。例えば1億円相当の賠償責任保険の保険料は5年間でも数千円程度で加入することができます。 昨今は、高額の賠償事例が社会的な問題になってきています。予想もしないところから賠償責任を負ってしまうことに備えましょう。詳しくは空き家管理サービスを提供している地域の会社にご確認ください。

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