『空き家をどうにかしなくては・・・。』
親からの相続で譲り受けた場合、住替えや転勤等の事情で自宅に住む必要がなくなった場合、行政から「特定空き家」に認定されてしまった場合、単に空き家といってもその「空き家」には様々な種類・ケースがあります。
また、それぞれの「空き家」のパターンで関連する法令や税法・特別控除、特例もありますし、処分の方法についても、取り壊し?リフォームして賃貸?それとも売却がいいの?と、これも様々な選択肢がケースバイケースであります。
このように、複雑な事情や問題がいくつもあり、立ち往生してしまう方が数多くいらっしゃいます。これが全国に空き家が増え続ける背景かと思います。
今回は、この中から自宅(マイホーム)に住む必要がなくなり「空き家」になったので、売却することになった場合の注意点を考えていきます。
[平成28年4月1日現在法令等]
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件の一つになっています。しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例 が受けられます。
尚、空き家を譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていれば、税率の軽減措置が適用されます。
一般的には、この3,000万円の特別控除の特例から、空き家になってから3年以内に売却するのが良いと専門家からアドバイスを受けることが多いかと思います。
(※平成28年度税制改正により「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が制定され、一定の要件を満たせば、相続した空き家の譲渡に係る譲渡所得について3,000万円特別控除の適用を受けることができるようになりました。)
例えば、空き家でない戸建を3,000万円で売却したとして譲渡税がいくらかかるか考えてみます。買った金額が分からない場合は、取得費として売却価格の5%、つまり150万円を差し引くことができます。そして譲渡費用として仲介手数料や登記料が差し引けます。もしそこに約100万円かかったとして、残った金額に20%を掛けた金額が課税されます。この20%は長期譲渡の税率になり5年超所有した場合になります。(もし相続で受け取った戸建であれば被相続人が購入した取得日を引き継ぐことになりますので、長期譲渡になるケースが多いです。)
つまり通常、戸建を売却すると
がかかります。
これが自宅の場合は
とマイナスになりますので譲渡税は課税されません。ただ自宅というのは自分自身が居住の中心として住んでいることですので、単に住民票を移しただけでは自宅とみなされませんのでご注意ください。
これが平成28年4月以降、戸建の空き家の場合でも、条件が適用されると自宅の特例と同様に
とマイナスになりますので譲渡税は課税されません。これはすごいことです。
しかし、この特例を受けるための適用要件が厳しいので、注意が必要です。
※上記所得税とは別に復興特別所得税として、所得税の2.1%相当額がかかります。
(詳しくは国税庁HP参照、各専門家までお尋ねください。)
※参考(国税庁HP)
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