空き家から越境した庭木を伐採してはいけない?改正民法と行うべき対策を解説

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隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきても、自分で伐採はできず木の所有者に切ってもらうかそのための訴えを起こすしかないと思っていませんか。

2023年4月に改正された民法では、一定の条件を満たしていれば木の所有者に代わりに隣家の側が伐採でき、費用請求できる道が開かれました。
この改正は空き家の所有者も知っておくべき大切な内容です。

本記事では、改正された民法の内容と起こる可能性のあるリスクについて解説するので、参考にしてください。

01越境した庭木がトラブルに

空き家の庭木管理が行き届かず道路や隣家まで伸び過ぎ、車や歩行者・隣家に迷惑をかけることがあります。

これまでは、敷地の境界を越えていたりしても隣家の住民が勝手に切ることはできませんでした。
そのため、隣家の住民などの利害関係者はまず所有者に庭木の伐採を求め、応じない場合は裁判所に訴えを起こす必要がありました。
空き家の所有者が不明な場合や相続がされず複数の関係者がいる場合などは、手続きを進めるために多大な時間と労力がかかっていました。

しかし、2023年4月に改正された民法では、越境した庭木の伐採について取扱いが変更されたのです。
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02庭木を隣家が伐採できるように民法が改正

2023年4月の民法改正では、庭木に越境された土地の所有者は原則として木の所有者に伐採させる必要があることは変わりませんが、次のいずれかの場合には枝を自ら伐採できるようになりました(民法第233条)。

 1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
 2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
 3.急迫の事情があるとき



また、今回の改正では隣家が庭木を伐採するための条件が整備されました。次の点にも注意が必要です。

・催告に必要な「相当の期間」とは、2週間程度と考えられる
・竹木が共有名義の場合でも、複数の共有者のうち一人の合意を得れば伐採が可能
・越境した庭木を伐採するのに必要な範囲で、隣地を使用できる



なお、改正前の民法では次のように定められていました。

・隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
・隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


越境した根は切り取り可能でも、庭木は基本的に伐採できない状態が改善されたのです。


【参考】
神戸市役所 空き家・空き地の総合情報 越境した木の枝の切取りルールの改正について
弁護士法人桑原法人事務所 越境した枝を自ら切除できる権利の創設 | 民法改正 | 弁護士が解説 民法改正①共有の枝は1人でも切除可能

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03伐採費用は請求できるか

越境した庭木を伐採する費用は、基本的には⽊の所有者に請求できると考えられます。
枝が越境することで⼟地の所有権を侵害していることや、本来庭木の所有者が伐採するべき義務を伐採した土地の所有者が代行していると考えられるためです。

ただし、具体的に請求できる範囲や金額について合意できない場合もあるでしょう。

庭木の伐採に関する費用負担で揉めないためには、複数の専門業者から見積もりをもらうなど客観的に説明する準備が必要です。
当事者同士で解決できない場合には、弁護士などの専門家に依頼するとよいでしょう。


【参考】
法務省 相隣関係規定等の見直し
神戸新聞NEXT 「うちの木じゃないのに、なぜこんな苦労を…」手入れできない隣人に代わって、“越境”してきた木の枝を剪定 費用の負担はどうなるの?【弁護士に聞いた】

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04行政代執行と費用

空き家問題が全国的に注目される中、自治体から庭木を適切に管理するように指導や勧告がされる場合もあります。
これを放置した場合は、自治体により行政代執行されることもあり得ます。

行政代執行とは強制執行の一種で、空き家所有者が適切に管理を行わない場合に行政が代わりに管理行為を行うものです。
適切な管理のため行政代執行にかかった費用は、空き家の所有者から強制的に徴収されます。
空き家の庭木が道路や隣家に迷惑をかけている場合も、指導や勧告に従わなければ行政代執行の対象となるので注意しましょう。


【参考】
湧別町役場 特定空家などの行政代執行・略式代執行

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05第三者による伐採を避けるには

隣家や行政など第三者による伐採を避けるには、空き家の所有者が適切に管理する必要があります。
しかし、遠隔地に住んでいて訪れる機会があまりないような場合は、自ら管理するのは難しいこともあるでしょう。

そのような場合は、次のような専門業者などに依頼しましょう。

・造園業者
・空き家の管理会社
・地域のシルバー人材センター


庭木を専門的に手入れしてくれるのは造園業者ですが、費用が高い場合があります。

地域の不動産業者などの空き家の管理会社は、庭木の手入れだけでなく建物のメンテナンスなども幅広く引き受けてくれる点がメリットです。
また、地域のシルバー人材センターは費用をかけることなく伐採してもらうのに向いています

空き家や土地の資産価値とどの程度管理したいかを考慮して、自分の目的に合った業者などに依頼しましょう。
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06まとめ

空き家の庭木は、気付かないうちに道路や隣家に伸びて迷惑をかけることがあります。
これまでは、第三者が庭木を伐採することはあまり想定されていませんでした。

しかし、2023年4月の民法改正により、空き家の庭木に越境された土地の所有者は、一定の条件の下であれば自ら庭木を伐採でき、空き家の所有者にかかった費用を請求できることになっています。

また、昨今の空き家問題を受け、庭木の伐採について自治体からの指導や勧告を受ける場合もあります。
これに従わないと行政代執行が行われ、費用を強制的に徴収されるので注意が必要です。

相続などで空き家を所有している場合は、建物だけでなく庭木も適切に管理しなければなりません。
伐採費用や損害賠償を請求されないように、空き家を管理してくれる業者の活用も検討してみましょう。


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