空き家の所有者のなかには、空き家から遠方に住んでいるなどの理由で、その管理にお悩みの方が少なくないのではないでしょうか。
しかし、だからといって空き家の管理を怠ると、近隣住民の方とのトラブルなど、さまざまなリスクを負うことになってしまいます。
空き家の管理不全を原因としたトラブルのなかでも問題となっているケースの一つに、空き家の樹木などが生い茂ったまま放置され、隣の家との境界をまたいで侵入する「越境」があります。
また、「越境」に対する対処について定められた法律は改正されることが決まっており、空き家の所有者の方はとくに注意が必要となります。
そこで今回の記事では、空き家の樹木などの「越境」について、関連する法律や対策についてご紹介いたします。
空き家でトラブルになりやすい樹木の「越境」って?法律はどうなっている?
はじめに、空き家の樹木などの「越境」への対応に関する法律について、解説いたします。
すでに述べたとおり、家の敷地内の樹木などが隣の家との境界線を越えてしまうことを「越境」と呼びます。
「越境」している樹木などへの対応については、民法第233条に規定されています。
隣家の樹木などが境界線を越えて侵入してきた場合に対応する際、所有者の許可が必要かどうかが、侵入してきたものによって異なることが記されています。
侵入してきたものが根であれば、隣家の所有者の許可なく伐採・剪定できます。
一方で、枝の伐採は所有者の許可を要するとしています。
空き家に限らず、通常の不動産売却などでも樹木などの「越境」が問題となるケースは決して珍しくありません。
たとえば、不動産売却の際に敷地内の樹木の「越境」が問題となり、隣の住人の方と話し合った上で、越境している枝などを伐採・剪定することがあります。
しかし、空き家の場合には人が住んでいないため、樹木が「越境」していても所有者が気付かない、また、隣の住人の方が所有者に連絡を取りたくても、連絡先が分からないなどのケースが少なくありません。
このような事情から、空き家に関する「越境」については、従来の民法第233条では対応しきれない側面がありました。
こうした状況を受けて、2021年の民法改正ではこのルールが変更され、2023年4月より新しいルールが適用されることとなりました。
新しいルールにおける変更のポイントは、おもに以下のとおりです。
1.越境した根については、越境された側が越境した側の許可なく切ることができる。
2.隣の家と共有する植栽については、共有者は各自の判断でその植栽を伐採できる。
3.原則として越境した枝の切除は越境した側の許可が必要だが、以下の場合は越境された側の判断で切除することができる。
●越境した樹木の所有者が、期限内に切除の求めに応じない
●越境した樹木の所有者の氏名や所在が不明である
●越境した樹木を切除しなくてはならない緊急の事情がある
この民法改正により、空き家の所有者が不明、または連絡が取れない場合、越境された側の方が所有者の許可なく「越境」した樹木などを伐採することができるようになるわけです。
空き家の樹木の「越境」に関するトラブルを避けるには?登記や変更登記を怠らない
ここからは、空き家を所有した場合に起こりうる、「越境」に関するトラブルを回避するための対策について、解説していきましょう。
まず、一つ目の対策としては、相続などで空き家の所有者が変わるとき、また住所などの個人情報を変更するときには、登記手続きや登記内容の変更をおこなうことが挙げられます。
空き家の樹木などの「越境」に関するトラブルでとくに問題となっているのが、「空き家の所有者が不明である」または「空き家の所有者と連絡が取れない」といったケースです。
たとえば、空き家の隣に住んでいて、空き家の樹木の枝が「越境」して自宅の敷地にまで侵入しているためこれを切除したいけれど、空き家の所有者と連絡が取れないため対処することができない、といった状況です。
これは、近年社会問題化している「所有者不明土地」問題にあたります。
「所有者不明土地」とは、行政による調査などを経ても、なお所有者の全部または一部が判明しない土地や空き家のことです。
土地や空き家などが「所有者不明」となってしまうのは、相続時の登記や、住所変更時の変更登記が義務でないことが要因であると考えられます。
相続で所有者が変わったり、所有者の住所などが変更となったりした際に、登記簿や固定資産税台帳などにその変更が適切に反映されないということが起こるのです。
所有者不明土地問題研究会の調査によれば、2016年の時点でこのような土地は、全国におよそ410万haも存在しています。
九州全土の土地面積が367万haですから、いかに広大な土地が「所有者不明」とされているかがわかるでしょう。
空き家・空き地問題が深刻化するなか、国は「所有者不明」の土地や空き家に関する法整備を進めており、2021年には相続登記を義務化する法案が国会で可決され、2024年に施行される予定となっています。
このように、相続登記の義務化や「越境」に関する新たなルールの導入などにより、今後空き家の樹木などが「越境」していても、所有者がわからないために対処できない、というケースは減っていくことが期待されています。
しかし、相続登記が義務化されるまでにはまだ時間がかかりますし、空き家の所有者が登記をきちんとおこなっていなければ、連絡なく「越境」した樹木の枝が切られてしまう可能性があります。
空き家の近隣住民とのさまざまなトラブルを避けるためにも、空き家を所有する際には登記や登記変更を必ずおこなうようにしましょう。
空き家の樹木の「越境」でトラブルにならないために!空き家の庭の管理方法
空き家の樹木の「越境」に関するトラブルを避けるためには、空き家の庭をきちんと管理することが重要です。
おもな管理内容としては、雑草の除去や敷地内の樹木の手入れがあります。
空き家の近隣に住んでいて、ある程度の手間や時間をかけられる場合には、ご自身で管理すると余計なコストがかかりません。
ご自身で空き家の庭を管理する場合、雑草については、一度敷地内の雑草を除去したのちに、防草シートを敷き詰める、もしくは枯葉剤を散布するなどの方法で、雑草が生えにくくなる処置を施します。
ただし、これらの処置は、雑草が伸びる速度を遅らせたり、生えにくくしたりするためのものですので、定期的なメンテナンスが必要となります。
植木を整える際には、樹木の「越境」などのトラブルを避けることが目的ですから、不要な枝や隣の敷地にはみ出してしまいそうな部分を中心に、剪定するとよいでしょう。
作業をおこなう際には、ハチの巣などにも注意し、作業後は自治体が指定する方法に従って、刈り取った枝や雑草などを処分しましょう。
また、空き家から遠方に住んでいる、もしくはご自身で庭の管理をおこなう時間や手間を省きたいという場合には、業者に管理を依頼することができます。
空き家の庭を管理してくれる業者には、造園業者やなんでも屋、シルバー人材センター、空き家管理会社などがあります。
庭の見た目にも配慮したい場合には造園業者、空き家の他の部分の管理も依頼したい場合には空き家管理会社など、ご自身の目的にあった業者を選ぶとよいでしょう。
空き家の庭を適切に管理せず、放置していた場合、樹木などの「越境」によるトラブルだけでなく、火災や害虫の発生・繁殖の原因となるなどのリスクがあります。
空き家を管理する際には、家屋だけでなく、敷地内や庭の管理も怠らないようにしましょう。
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まとめ
今回の記事では、空き家の樹木などの「越境」に関するトラブルについて、関連する法律や、トラブルを回避するための対策についてご紹介しました。
「越境」によるトラブルを防ぐためには、空き家の所有者がわかるように、登記や登記変更の手続きをきちんとおこなうこと、また空き家の管理を日ごろから怠らないことが大切です。
また、これらの対策を実施することで、「越境」以外のさまざまなリスクからも空き家やご自身を守ることができます。
空き家をお持ちの方や、空き家を相続される予定の方は、ご参考にしてくださいね。
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