皆さんは『空き家』と聞くと、どんな家を思い浮かべますか?
多分多くの人は一戸建てをイメージされるかと思いますが、実は空き家にも色々な種類があります。
今回は、その種類についてご紹介します。
空き家の種類 あなたはいくつ知っている?
冒頭で述べた空き家の種類ですが、大きく分けると4種類あります。
種類① 賃貸用
賃貸用とは、人に貸しているマンションやアパート・一戸建てのうち、入居者がいない物件のことです。
「それって、その物件が相当古すぎるからじゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、最近は新築でも入居者が決まらず空室になってしまう例もあるんですよ!
空き家についての全国的な統計調査に、総務省統計局が5年ごとにおこなう「住宅・土地統計調査」があります。
その最新の調査である2018年(平成30年)の統計では、賃貸用の空き家は空き家全体の50.9%にものぼるとの結果が出ています。
現在の全国の空き家の半数以上が賃貸用の空き家だというわけです。
参考:
//www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/g_gaiyou.pdf
種類② 売却用
売却用とは、文字通り、空き家の中でも売却を目的とした空き家です。
売りに出すということは、基本的には既にその家に人が住んでいないため、次に誰かが買って引っ越してくるまでは空き家のままです。
家は売りに出しても、すぐに買い手が見つかるとは限りません。
最新の「住宅・土地統計調査」では、2018年に売却用物件で空き家となっているのは、空き家全体の3.5%という統計が出ています。
種類③ 二次的住宅
二次的住宅とは、別荘やリゾートマンション・セカンドハウスなど、普段は人が住んでいない家を言います。
賃貸用・売却用は、常に人が住んでいない状態の家が空き家として分類されますが、二次的住宅は使う期間とそうでない期間が分かれます。
特にバブル期の頃は、一戸建ての別荘より手頃な価格のリゾートマンションがどんどん建設・販売されたため、地方のリゾート地ではこの種類の物件が多い地域もあります。
最新の「住宅・土地統計調査」では、空き家全体に占める二次的住宅の割合は4.5%となっています。
種類④ その他の住宅
その他の住宅とは、これまで挙げた3種類の空き家とは別に、人が住んでいない家のことを指します。
「賃貸でも売却でも二次的住宅でもない空き家って、一体どんな家なの?」と気になる人もいるかもしれません。
例えば、一人暮らしの高齢者が長期入院をしたり介護施設へ入所したりすると、その家は空き家となりますよね。
また、転勤や出張で長期間不在となっている家や、老朽化により建て替えをするため取り壊し予定になっている家も、この種類に当てはまります。
その他の住宅とされる空き家は、特定の用途が定まらないために、管理が行き届かず、放置されるケースが多いとされています。
その結果、近隣地域に安全・治安・衛生・景観などの面で悪影響を及ぼす「特定空き家」に指定されることも少なくないため、特に問題視されている背景があります。
このように、地域の空き家問題となってしまう可能性が高いと言われるその他の住宅ですが、最新の「住宅・土地統計調査」では、その割合は空き家全体の41.1%にものぼっています。
空き家の種類で増加率が高いのは?
次に「住宅・土地統計調査」の結果から、空き家の種類別の増加率についてご説明しましょう。
先にご紹介した「売却用」、「賃貸用」、「二次的住宅」、「その他の住宅」のうち、近年急速に増加しつつあるのが、「その他の住宅」です。
過去の「住宅・土地統計調査」の統計をまとめたグラフを参照してみますと、1983年~1998年までの15年間は、賃貸用の空き家は55.5%から61.1%にまで増加しており、賃貸用空き家の増加率が特に目立っていました。
しかし、2003年を境に賃貸用空き家の割合は徐々に下がり始め、いまだ空き家の半数以上を占めるとはいえ、2018年には50.9%まで減少しています。
一方で、その他の住宅の割合の変化に目を向けてみますと、1998年には空き家全体の31.7%であったのが、2003年の調査を境に増加傾向に転じ、2018年には空き家全体の41.1%を占めるまでになったのです。
また、これら種類別の空き家の割合について、2013年に実施された前回調査からの増加率を見てみますと、2018年までに賃貸用が0,4%の増加、売却用が4.5%の減少、二次的住宅が7.3%の減少、その他の住宅が9%の増加と、やはりその他の住宅の増加率が高くなっています。
近年になってその他の住宅がこれほどまでに増加している背景には、家の相続が関係しています。
先ほど、その他の住宅の例の中で「一人暮らしの高齢者が長期入院をしたり介護施設へ入所したりする」と挙げました。
しかし、その頃には子ども自身が地元を離れて仕事をし、すでに家を持って生活の基盤を築いている場合が珍しくありません。
そのため、職場から離れた実家に住むわけもいかず、その家を持て余してしまうケースが増えているのです。
住宅は日常的に使用していないと、老朽化が進むため、用途が決まっていなくても定期的な管理が欠かせません。
しかし、所有者の自宅から離れた空き家の維持・管理には、多くの時間や費用がかかることになります。
その結果、その空き家が放置され、行政から特定空き家に認定されるケースが多いことは先ほど述べましたが、所有している空き家が特定空き家となれば、行政措置や罰金の対象となります。
さらに、固定資産税や都市計画税軽減措置の対象から外され、最大で6倍もの固定資産税が課税される可能性もあります。
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固定資産税6倍の恐れも!空き家の固定資産税について3大NG|空き家の管理会社を探すなら安心の全国サイト (akiya-kanri.biz)
そしてもう一つ注目してほしいのが、賃貸用の空き家の割合です。
先ほど、「2018年の賃貸用の空き家は全体の50.9%、売却用は3.5%」と言いましたが、賃貸と売却でこんなにも差があることに驚かれた方もいるのではないでしょうか。
この理由は、ずばり『相続税対策』です。
以前記事で、相続税対策と賃貸アパート建築の関係について紹介しましたが、親や祖父母から資産を相続すると、相続税が課税されます。
その資産が不動産であれば不動産評価額に応じて税額が決まりますが、その不動産が土地であった場合には、賃貸アパートを建てることで更地のままにしておくよりも不動産評価額を下げることができます。
このため、相続税対策として、祖父母や親から相続した土地に賃貸アパートを建設するケースが増えた結果、賃貸住宅が供給過多となり、賃貸用住宅の空き家が増加してしまったのです。
関連記事:相続税対策に有効なはずのアパートに空き家が増えている理由とは|空き家の管理会社を探すなら安心の全国サイト (akiya-kanri.biz)
しかし、それ目的で建てられた賃貸物件が増えすぎたことで、いつしか部屋を借りたい人の割合より賃貸物件の割合が上回ってしまいました。
税金対策として選んだはずの賃貸物件建築なのに、誰も借りてくれないのであれば本末転倒ですね。
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まとめ
一口に空き家と言っても4つの種類があること、そして種類によって空き家全体に対して占める割合や増加している割合が大きく違います。
今空き家を所有している人は、その点もぜひ覚えておきましょう。
そして、二次的住宅やその他の住宅に当たる空き家を所有している人で、自分で管理をするのが難しいなら空き家管理ナビを利用して、管理を任せられる会社をぜひ見つけてください。
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