空き家となる実家は処分したほうが良い?その場合のポイントも解説!

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空き家となる実家は処分したほうが良い?その場合のポイントも解説!

現在、実家を離れて生活をしている方は、親が亡くなった後の実家をどうするのか決めていますか?
「まだ両親とも元気だし、今すぐ考える必要はない」「とりあえず、相続してから考えよう」と思っていると、いざというときに手間がかかる場合があります。
そこで今回は、実家の処分方法を事前に決めておいたほうが良い理由、準備しておいたほうが良いこと、処分にかかる費用について解説します。

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実家の処分方法を決めておいたほうが良い理由

近年、実家の処分方法で悩む方が増えています。
親が亡くなった後、空き家となった実家の処分に悩むケースとしては、以下の理由が挙げられます。

●思い出の詰まった実家を処分することに気が引ける
●売却活動の手間が面倒、または解体費用の捻出がむずかしい
●築年数が古く、売却してもほとんどお金にならない


このような理由から、なかなか処分に踏み切れない方も少なくありません。
遺品を整理していると、親との想い出が詰まったアルバムや手紙などが沢山出てきて、なかなか整理が進まないですよね。
かといって、実家を処分せずに空き家として所有し続けると、多くの問題が浮上します。
実家の処分方法を決めておいたほうが良い理由は、以下の3つです。

●家屋の劣化
●管理に手間がかかる
●維持費がかかる


適切な管理がされていない空き家は傷みが進み、やがて廃墟と化します。
それを防ぐためには、換気や通水、庭の雑草除去や木の剪定など定期的に空き家を点検・管理しなくてはいけません。
しかし、そのためには実家と自宅を往復するための交通費やメンテナンス費用などの負担が必要です。
さらに、実家の固定資産税や都市計画税などの税金、空き家管理に必要な電気代などの費用も維持費としてかかります。
そのため、実家の相続人が複数いる場合は、誰が管理をして誰が費用を負担するかで揉める可能性があります。
そこで、空き家となる実家は処分するのか活用するのか、あらかじめ親と相続人間で決めておいたほうが良いでしょう。
実家の処分について相続人の負担を少しでも軽減させるためには、親が元気なうちに話し合っておいたほうが良いといえます。

実家を処分する際に準備しておいたほうが良いこと

実家を処分する場合は、以下5つの準備をしておきましょう。

①実家の処分方法を話し合う

前章でも述べたとおり、まずは親御さんが健在なうちに実家の処分方法を話し合っておきましょう。
その際のポイントとしては、以下のとおりです。

●相続発生後の実家には誰が住むのか
●誰も住まない場合は賃貸に出すのか、売却するのか、家屋を解体するのか
●空き家として所有する場合、誰が相続するのか
●管理や維持費用の支払いはどうするのか
●家以外の遺品整理はどうするのか


とくに実家を相続人の共有名義にした場合は、あらかじめ処分方法を話し合っておかないと、のちのちトラブルに発展する恐れがあります。
相続時は問題なくても共有名義人の誰かが実家を処分しようとしたときに、ほかの名義人から同意を得られずトラブルになるケースは少なくありません。
たとえば、実家を3人兄弟の共有名義で相続後、姉と弟が「そろそろこの家を売ろうか」と決めたとしても、兄が反対した場合には処分することはできません。
家や土地などの不動産を共有名義にしている場合、全員が賛成しない限り処分ができないからです。
そのため、どのような遺産分割方法を選択するかに関わらず、事前に実家の処分方法を話し合っておくことが大切です。

②不用品を処分

まずは遺品を処分しましょう。
家電などの売れるものは、買い取りに出したりリサイクルに出したりすると良いでしょう。
量が多くて一つひとつ処分するのが大変な場合は、遺品整理業者や不用品回収業者に依頼する方法もあります。

関連記事:空き家の遺品整理 どのように片付ける?費用はどのくらい?

③仏壇や神棚の処分方法

実家に仏壇や神棚がある場合は、どのように処分すれば良いのか悩みますよね。
仏壇を、引っ越しあるいは処分する場合は、事前にお寺で供養をしてからおこないます。
仏壇の処分先は、お寺か仏壇店、不用品回収業者に引き取ってもらうと良いでしょう。
神棚については、お札は神社へ返納します。
神棚は神社でお焚き上げあるいは祈祷してもらい、その後は自治体の規定に従ってゴミとして処分できます。

④実家の購入費用を調べる

いずれ実家を売却する場合は、購入費用を調べておくことで確定申告時に役立ちます。
不動産は売却後に利益が出た場合、利益に対して譲渡所得税がかかるからです。
譲渡所得は、以下の式で計算します。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費)
実家を購入する際にかかった費用は取得費に含まれます。
ちなみに、購入費用が不明だった場合は、売却価格の5%を購入費用として計算することになります。

⑤境界線の確認

実家を売却する際に隣地との境界線が確定していない場合は、確定測量が必要となります。
確定測量は、土地家屋調査士に依頼できますよ。

関連記事:境界問題は空き家トラブルの原因?境界線と境界杭について解説!

実家の売却処分にかかる費用とは?

実家を売却処分する際は、主に以下の5つの費用がかかります。

①相続登記費用

実家を相続して売却する際は、まずは相続人名義に変更する「相続登記」の手続きが必要になります。
相続登記にかかる費用としては、以下の3つが挙げられます。

●登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
●必要書類の取得費:1通数百円(自治体により異なる)
●司法書士の報酬費:約6万円~8万円


必要書類は相続登記のケースによって異なりますが、被相続人の戸籍謄本や相続人の住民票などが必要になります。

②不用品の処分費

不用品の処分費用に関しては、不用品回収業者に依頼する場合、家の広さや回収物の量によって費用が異なります。
一般的には、数十万円はかかると見ておいたほうが良いでしょう。
なお、総務省の遺品整理のサービスをめぐる調査では、見積もり書に記載された金額は10万円から40万円の間の取引が多いと報告されています。
出典:遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書 令和2年3月

③家屋の解体費用

実家を処分する際に、解体して更地状態で売却することを検討する方もいらっしゃるでしょう。
家屋の解体費用は、建築構造や坪数に応じて異なります。
目安としては、以下のとおりです。

●木造住宅:3~5万円/坪
●鉄骨造住宅:5~7万円/坪
●鉄筋コンクリート(RC)造住宅:6~8万円/坪


そのほか、付帯工事費用や廃材処理費用が数千円から数万円ほどかかるでしょう。
空き家の解体費用は、自治体によっては補助金がおりるところもありますよ。

④確定測量費

確定測量にかかる費用は、100㎡程度の土地の場合だとおおよそ35~80万円です。
隣接している土地が多い場合や測量しにくい形状・状態の土地の場合は、測量費が高額になりやすいです。

⑤譲渡所得税

前述のとおり、実家を売却して利益が出た場合は利益に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間に応じて以下のように異なります。

●5年超え:20.315%
●5年以下:39.63%


なお、所有期間は親が所有していた期間も含まれます。

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まとめ

思い出が詰まった大切な実家を処分することは、気持ちの面でも金銭的な面でもなかなか決断することがむずかしいところでしょう。
大切な実家の処分で後悔することがないよう、親が元気なうちに親と相続人全員で処分方法を話し合っておくことが望ましいでしょう。
また、相続した実家を処分せずに空き家として所有し続ける場合は、空き家管理を専門とする会社へ依頼する方法もおすすめです。
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