固定資産税6倍の恐れも!空き家の固定資産税について3大NG

カテゴリ:
税金
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

空き家の固定資産税について



現在、土地や建物などの不動産物件を所有している人は、毎年固定資産税を納税していますよね。

この固定資産税は土地と建物それぞれにかかりますが、土地の場合は特例として、面積に応じて課税標準額が6分の1または3分の1に減免されます。

※小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の減額割合…6分の1

 一般住宅用地(200㎡超えの部分)の減額割合…3分の1


そして固定資産税は、空き家にもかかるものですが、実はある条件に指定された場合、この特例措置を受けることができません。

今回は、固定資産税の減免が受けられない空き家のNG例を見ていきましょう。


特定空き家に指定されるとNG


街中にある空き家のうち、以下の4項目のいずれかに当てはまる物件は『特定空き家』として分類されます。


1. 放置し続けると、倒壊や損壊などの危険性がある

2. 建物や設備の破損や、ごみの放置・不法投棄などが原因で、衛生面で近隣地域に悪影響を及ぼしている

3. 適切な管理が行われていないため、地域の景観を損なっている

4. 空き家に住みついた動物によって衛生面に問題が生じたり、不十分な管理が原因で、不審者が侵入している


参考資料:国土交通省『空家等対策の推進に関する特別措置法』ガイドライン


もし、所有する空き家がいずれかの項目に当てはまった場合、固定資産税の減免措置は受けられなくなり、税額も最大で6倍となる恐れもあります。

6倍まで高くなった税金の負担はとても大きく、家計を圧迫する原因にもなりかねません。

「もう住むことはないし、管理が面倒だから放っておこう」と安易に考えると、後々高い税金の支払いに苦しむこととなってしまいますよ。



行政からの指導を無視するとNG


ところで、放置されている空き家が特定空き家に指定されたといっても、すぐに固定資産税が上がるわけではありません。

固定資産税の減免の除外となるまでには、以下の流れが行われます。


1. 行政による立ち入り調査

(調査後、データベースの整理や所有者との調整を行う)

2. 所有者へ、物件の改善に関する助言や指導

3. 所有者へ、固定資産税の特例措置除外の勧告

4. 所有者に対する改善命令

5. 行政代執行による強制取り壊し


上記の流れの中で、1または2の段階で行政の指導に従い改善が認められた場合は、特定空き家の指定から解除され、引き続き固定資産税の特例措置を受けることができます。

しかし、助言や指導を受けても改善が見られなかった場合は、固定資産税の特例措置から除外され、税額が上がってしまうのです。

特例措置の除外とならないように対策することは大切ですが、1日や2日でできるほど簡単なことではありません。

そうした点を考慮して、行政もある程度は対処するための期間を設けてくれるので、受けた指導や助言を基にきちんと改善を行いましょう。



空き家を安易に更地にすることもNG


空き家を所有している人の中には、建物を取り壊して更地にしようと考えている人もいるかもしれません。

もちろん、今後住む予定がなく、賃貸として貸し出したり売却したりする予定がなければ、それも1つの方法です。


ただし、更地にして土地だけを所有し続ける場合、特定空き家と同じく固定資産税減免の措置対象外となってしまいます。

なぜなら、土地に対する固定資産税の減免が受けられるのは『住宅用地』であって、更地は住宅用地とみなされないためです。

そのため、特定空き家の指定を受けないように対策を行ったはずが、更地にしたことで結局高い税金を支払うはめになってしまった…となりかねません。

ちなみに、家が建っている状態と更地ではどのくらい固定資産税が違うのか、少し計算してみました。

※土地面積150㎡、土地の課税標準額を1,500万円、建物の課税標準額を500万円と仮定(都市計画税は省略)


家が建っている場合

1.土地…1,500万円×1/6×1.4%=約3万5,070円

2.建物…500万円×1.4%=7万円

1+2=約10万5,070円


更地の場合

土地…1,500万円×1.4%=21万円


こうして見ると、家が建っているかそうでないかだけで、結構税金が違うことが判ると思います。

もし、この例より土地の面積が広かったり課税標準額が高かったりすると、ますます差が大きくなる=負担が増えます。


税金の計算は複雑で難しいため、「とりあえず役所から来た金額を納めれば良いや」と思う人もいるでしょう。

確かに、不動産のことに詳しくない人であれば、慣れない計算に四苦八苦しますよね。

しかし、事前に計算をしておかないと、後でびっくりするほどの金額を通知されるかもしれません。

また、固定資産税は不動産を所有し続ける限り納めるものです。

仮に更地にして所有し続けたり、売りに出しても売買契約が成立するまではずーっと納めなくてはいけません。

例えば、先ほど固定資産税を計算した更地を5年所有し続けるとすると、21万円×5年=105万円もの税金を納める必要があります。

更地にしようか迷われている人は、この点も踏まえて十分考えましょう。



まとめ


空き家は、『特定空き家に指定されること』『行政の指導を受けても改善が見られないこと』『安易に更地にしてしまうこと』が、固定資産税の負担増大につながります。

そうした高い税金の支払いで苦しむことがないように、賃貸やシェアオフィス・民泊施設など、何らかの形で空き家を有効活用できる方法を考えましょう。

空き家管理ナビでは、代理で空き家を管理してくれる不動産会社の検索や比較検討ができますので、ぜひご活用ください。

空き家の相談はこちらから