空き家が建っている土地を国に寄附できるかも!相続土地国庫帰属制度を解説

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相続などで取得した空き家や土地が活用できず、管理で困っていませんか。

令和5年4月27日から、不要な土地を国に寄附できる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
国に寄附できれば、管理の手間が不要で固定資産税や管理費などのコストもかかりません。

また、特定空き家や管理不全空き家として固定資産税の軽減措置を外されるリスクも回避できます。

本記事では、新しくスタートした相続土地国庫帰属制度について解説します。
空き家の管理に困っている方はぜひ参考にしてください。

01相続土地国庫帰属制度が創設された背景

全国的に所有不明土地や空き家問題が懸念されています。
相続した土地や建物が適切に管理されず、処分もできない状況が見られます。

この状況が続けば、今後所有者が不明な土地や管理が行き届かない空き家が増えてしまうでしょう。

相続などで取得した空き家や土地は放置しておく訳にもいきません。
物件の所在する周囲に迷惑をかけないように管理する手間とコストは大きな負担となります。
管理が行き届かないと固定資産税の負担が増えるほか、最終的には空き家の撤去費用が請求される事態も考えられます。

このような状況を受け、相続などで取得した空き家を処分する方法の1つとして、国へ寄附する相続土地国庫帰属制度が創設されました。
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02相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続などで取得した土地が不要になった場合、手放して国へ寄附できる制度です。
所有している土地が共有されている場合は、全員の同意が必要になるので注意しましょう。

寄附する際には、法務局に審査手数料1万4千円を添えて申請を行い、承認が得られれば負担金として土地を10年管理するのに必要な金額を納付する必要があります。

法務局が申請を受けると、必要に応じて調査を行い、承認するかどうかの審査を行います。
審査では、寄附を受ける土地の管理や処分に費用や労力がかかりすぎないか法令に照らして判断されます。


承認が得られた際に、納付すべき負担金の額は次のとおりです。

宅地 面積にかかわらず20万円
ただし、一部の市街地(注)の宅地については、面積に応じ別途算定
田・畑 面積にかかわらず20万円
ただし、一部の市街地(注)や農用地区域の田畑については、面積に応じて別途算定
森林 面積に応じて別途算定
その他
(雑種地、原野など)
面積にかかわらず20万円
(注)都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域


詳細は法務局のサイトをお読みください。
法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金
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03寄附を申請できる人

国へ空き家の寄附を申請できる人は、相続や遺贈によって土地を全部か一部取得した人です。
売買など相続など以外の原因で土地を取得した場合や申請するのが法人の場合は、この制度を利用できないことになっています。

また、相続などした土地が共有されている場合でも申請できます。
この場合は、共有者の全員がそろって申請する必要があります。(なお、共有者がすべて相続などで取得していなくても利用可能)


参考:
法務省 相続土地国庫帰属制度の概要
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04寄附を申請できない土地は

相続などすればどのような土地でも国に寄附できるわけではありません。
権利関係が複雑で処分が難しかったり、土地の管理にコストや労力がかかりすぎる物件は寄附できないことになっています。
また、寄附ができるのは土地だけなので、空き家が建っている場合には取壊しが必要な点にも注意しましょう。

具体的に寄附を申請できない土地は、相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により次のように定められています。

(1) 申請をすることができない場合(却下事由)
 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができない場合(不承認事由)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地


引用:
法務省 相続土地国庫帰属制度の概要

国が寄附を受けられない土地の詳細を知りたい方は、次のサイトをお読みください。
法務省 相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件
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05空き家に悩んだら取り壊して国に寄附することも選択肢に

相続土地国庫帰属制度は、空き家に悩む人には有力な解決策の1つです。
国は、所有者がわからない所有者不明土地や空き家問題に対応するために、相続登記の義務化や空き家の固定資産税の減税措置撤廃などを打ち出しています。
相続などで取得した不要な不動産を管理するには、大きな労力とコストがかかります。

また、土地の有効活用や防災事業を行う上でも支障をきたすこともあるでしょう。
相続土地国庫帰属制度に原則としては次の費用がかかりますが、選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

・審査手数料(土地一筆当たり1万4千円)
・負担金(一部を除き20万円)



これまでは空き家を適切に管理したり処分にしたりするのが難しい場合がありましたが、今後は国に寄附する制度を活用できるのは朗報といえます。
建物の建っている土地は寄附できないので解体する必要はありますが、まったく処分できない状況は改善するでしょう。



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出典
政府広報オンライン なくそう、所有者不明土地!
法務省 相続土地国庫帰属制度の概要
法務省 相続土地国庫帰属制度について

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