民法の改正によって、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートすることになりました。
これから相続で空き家を取得した方やこれから取得予定の方は「空き家も関係するのか」「どのような法律なのか」と気になるところでしょう。
そこで今回は、相続土地国庫帰属法の要件や手続きの流れ、メリット・デメリットについて解説いたします。
ぜひ、参考にご一読ください。
空き家も関係ある?相続土地国庫帰属法とは?
相続土地国庫帰属法とは、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることができる法律のことです。
国庫に帰属させるとは「国に引き取ってもらう」ということを意味します。
土地が対象となるため、相続した空き家については解体して更地にしないと対象となりません。
ちなみに、遺贈とは遺言によって特定の相続人に財産の一部またはすべて譲ることを指します。
相続土地国庫帰属法ができた背景とは
相続土地国庫帰属法の制度は令和3年4月に成立し、令和5年4月27日から開始されることが決まりました。
その背景には、以下の2点があります。
●土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方の増加
●相続をきっかけに土地を望まずに取得した所有者の負担感が増している
実際に、国土交通省の「土地問題に関する国民の意識調査」によると、土地所有に対する負担感について、負担を感じたことがある又は感じると思うと回答した方は約42%もいます。
出典:平成30年度版土地白書
また、令和2年度の法務省調査においても、土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯は約20%もいることがわかりました。
以上のことから、相続人の負担増加による土地の管理不全や所有者不明土地の発生を予防する方策として、相続土地国庫帰属法が創設される運びとなったのです。
相続土地国庫帰属法の要件とは
相続土地国庫帰属法では、国が引き取る代わりに「通常の管理または処分をするに当たり過分の費用又は労力を要するような土地に該当しないこと」が条件として定められています。
具体的には、主に以下に該当するものが「対象外の土地」となります。
●建物や工作物等がある土地
●土壌汚染や埋設物がある土地
●権利関係に争いがある土地
●担保権等が設定されている土地
●通路など他人によって使用される土地
また、上記に加えて崖がある土地なども対象外となります。
空き家所有者が相続土地国庫帰属法を利用するには?
では、空き家を解体して相続土地国庫帰属制度を利用したい場合はどうすれば良いのか、手続きの流れも気になるところでしょう。
相続土地国庫帰属制度を利用する流れは、以下のとおりです。
①法務局に承認申請
まずは、相続人から法務局に国庫帰属を利用したい旨の申請をする必要があります。
なお、申請する際は申請書と指定の添付書類、審査手数料がかかります。
相続人が複数いる共有地の場合は、共有者全員で申請しましょう。
②法務大臣(法務局)による審査・承認
申請が受理された後は、法務大臣による審査があります。
審査では、法務局職員が申請された土地の実地調査や条件に該当するかなどを調べます。
また、必要に応じて申請者に事情を聞いたり、追加で資料を提供するように求められたりする可能性もあるため、しっかりと審査に備えておきましょう。
③審査結果が届く
審査が完了したあとは、審査結果の合否の通知が申請者のもとに届きます。
審査に通過した場合は、負担金の納付額も併せて通知されるため、そちらも確認しましょう。
ちなみに、審査に不合格だった場合は、行政不服審査法等に基づく不服申立ての手続が可能ですよ。
④負担金の納付
審査結果の通知が届いた後は、承認の通知を受けてから30日以内に負担金の納付が必要となります。
もし、負担金の納付を期限内におこなわなかった場合は、承認が取り消されてしまうため気を付けましょう。
負担金の額は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額になります。
と言われても、いくらぐらいの金額になるのか想像しづらいですよね。
参考として、現状の国有地の標準的な10年分の管理費用は、大まかな管理で足りる原野で約20万円、市街地の200㎡ほどの宅地で約80万円です。
⑤国庫に帰属
負担金の納付が完了した後は、納付したときをもって土地の所有権が国のものになります。
国庫に帰属した後は、通常の土地の場合は財務省、農地や山林として利用されている土地の場合は農林水産省が管理することになりますよ。
ちなみに、国庫に帰属したあとでも、次の事実が発覚した場合は処分の取消しや損害賠償責任が発生しますのでご注意ください。
●申請者が偽りその他不正の手段により国庫帰属の承認を受けたことが判明したとき
●申請者がブラックリストに該当することを知りながら土地を国に引き取らせ、その結果、国が損害を被った場合
国が損害を被った場合は国から損害賠償請求をされることになるため、虚偽の申告をしないようにご注意ください。
空き家所有者にとって相続土地国庫帰属法は損?
相続土地国庫帰属法の制度の利用方法がわかったところで「空き家所有者にとって、この制度を利用することは得なのか損なのか」も気になりますよね。
相続土地国庫帰属法のメリット
空き家所有者が相続土地国庫帰属法を利用するメリットは以下の3つです。
●買主を探さなくて良い
●不要な土地だけを手放せる
●引き取り手が国のため安心
空き家を売却しようと思ったときは、買主を探して売買契約や引き渡しの手続きをおこなうのは大変ですよね。
もし、買主がなかなか見つからない場合は、売れるまで空き家を管理する手間もかかります。
その点、相続土地国庫帰属法の制度を利用すると、空き家を解体する必要はありますが、買主を探したり売買契約を結んだりする必要がないため、審査さえ通過すれば簡単に手放すことができます。
また、相続放棄と異なり不要な土地だけを手放すことができるのもメリットでしょう。
そして土地の引き取り手が国のため、だまされるという心配もなく、安心して土地を引き渡せる点も魅力的です。
相続土地国庫帰属法のデメリット
反対にデメリットは、以下の3つです。
●空き家の解体費用がかかる
●手続き費用がかかる
●手続きに時間がかかる
前述のとおり、土地に空き家が建っている場合は解体して更地にしてからでないと相続土地国庫帰属法の制度は利用できません。
そのため、高額な解体費が自費でかかる点がデメリットです。
また、手続きの申請にあたって審査手数料や負担金などの費用がかかる点も気になるところでしょう。
そして、相続土地国庫帰属制度の審査項目は多岐にわたるため、時間がかかる可能性があります。
申請する際も、事前に境界調査が必要になったり、さまざまな添付書類を用意したりなどの手間がかかります。
以上のデメリットを考えると、早急に空き家を手放したいとお考えの方には向いていないと言えるでしょう。
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まとめ
相続土地国庫帰属法は、相続または遺贈によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
制度の開始は令和5年4月27日からとなり、一定の要件を満たす場合のみ申請ができます。
メリットは、買主を探す必要がなくなる点や不要な土地だけ手放せる点ですが、デメリットは、手続き費用や審査に時間がかかる点です。
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