相続放棄をすると空き家はどうなる?相続放棄の仕組みや管理義務について解説

カテゴリ:
空き家の管理方法
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

相続放棄をすると空き家はどうなる?相続放棄の仕組みや管理義務について解説

空き家を所有するきっかけとして一般的なのが、親から実家を相続するケースです。
そのようなケースでは、相続人が空き家となった実家から遠方に住んでいて、空き家の管理に困る場合も珍しくありません。
空き家の管理は、自分でおこなうにしろ、業者に委託するにしろ、手間や時間がかかります。
また、売却や利活用をする場合でも、初期費用がかかったり、物件の条件によって売却や利活用をすることが難しく、結果的に長期間管理をおこなうことになってしまったりと、一定の手間や時間がかかることになります。
こうしたケースで考えられる選択肢の一つに、相続放棄があります。
そこで今回の記事では、そのような注意点も含め、空き家の相続放棄について解説いたします。

弊社へのお問い合わせはこちら

空き家の相続で困ったら相続放棄できる?相続放棄について解説

空き家の相続放棄を検討するのであれば、まずは相続放棄についてきちんと理解しておく必要があります。
そこで、ここからは相続放棄とはなにかについて解説していきましょう。
相続放棄とは、相続権を有する相続人が全ての相続権を手放し、相続人としての立場を放棄することを指します。
相続放棄ができる期限は、相続が開始されたことを知った時点から3か月以内と定められています。
相続というと、金銭や不動産など被相続人の有する財産を受け継ぐイメージが強いかもしれませんが、借金などのいわゆる負債も相続人が受け継ぐことになります。
被相続人に負債があり、相続人が複数いる場合、誰がその負債を引き継ぎ、返済するかについては、相続人の間での話し合いのみでは決めることができません。
つまり、相続権を持っている限り、負債の返済をも求められる可能性があるのですが、そのようなケースでも相続放棄をしておけばプラスの財産を受け継ぐことができない代わりに、負債の返済を求められることもないというわけです。
このように、相続放棄とは相続権そのものを放棄することですから、相続放棄するのであれば、一切の財産を受け継ぐことはできなくなります。
したがって、相続放棄を選択する場合に、空き家のみの相続権を手放すということは認められず、故人の形見など一切の財産を受け継ぐことができなくなることには、注意が必要です。
また、財産の相続では、誰が、どのような順番で相続するのかは法律により定められており、原則として、被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹といった序列で、財産を相続していきます。
相続人が相続放棄すると、その相続権は、次の順位の相続権を有する相続人へと移行します。

相続放棄しても残る空き家の管理責任とは?

相続放棄を申し出てそれが受理されても、相続するはずだった財産や負債と完全に縁が切れるわけではなく、その財産についての管理責任が残ります。
ここからは、相続放棄をしても残る空き家の管理責任とはなにか、解説いたします。
まず、相続を放棄した財産の管理については、次の相続人に引き渡すまでは相続放棄した者に管理責任があることが民法で定められています。
相続放棄した財産を管理する間にその財産を隠したり、使ってしまったりした場合には、その財産を相続したとされてしまうため、自分の財産としっかり区別して管理する配慮が必要です。
また、その財産について相続する方がいる場合はよいのですが、相続権を有する者や親族全員が相続放棄をした場合には、その財産の相続人がいないということになります。
そのような場合には、はじめに相続放棄した方が管理責任を負い、相続財産管理人が選出されるまで、空き家を含むその他財産の管理責任を負うことになります。
相続財産管理人は、被相続人に負債があれば遺産で返済をすますなど、その財務整理をおこなった上で、残った財産を国に帰属させる手続きを担います。
相続財産管理人が必要な場合には、家庭裁判所に選任の申し立てをおこない、審理で必要と判断されれば、相続財産管理人が選出されます。
ここで、相続財産管理人を選任した場合にかかる費用についても触れておきましょう。
相続放棄をして相続財産管理人を選出した場合には、相続財産管理人に報酬を支払わなくてはなりません。
ここで必要となるのは、主に収入印紙代として800円、官報広告料として3,775円、予納金の3点となります。
予納金とは、相続財産管理人が担う様々な手続きの経費や、相続財産管理人への報酬に充てられ、およそ10万円から100万円を見積もっておく必要があります。

空き家を含む相続での相続放棄の注意点とは?

相続放棄は、裁判所での手続きや複数の親族とのやり取りが必要となることが多く、ご自身でおこなうのは大変と感じる方も少なくないでしょう。
そこで、最後に空き家の相続で相続放棄をお考えの方に向けて、注意点をご紹介いたします。

●空き家のみを相続放棄することはできない
すでに述べたとおり、相続放棄とは相続する予定の財産一切を受け継ぐ権利を放棄することです。
このため、空き家のみを相続放棄して、他の財産の一部は相続する、逆に他の財産を相続放棄して空き家は相続することはできません。
形見としてとっておきたい品なども、原則的には手放すことになります。
返済するのが困難なほど大きな負債があるといった場合を除き、安易に相続放棄を選択しないほうが無難かもしれません。
空き家だけを手放したいのであれば、売却や土地活用といった選択肢もあります。
相続放棄に踏み切る前に、一度不動産会社に相談してみることをおすすめします。

●相続放棄することを決めたら、次の順位の相続人に連絡を
相続放棄することを決めたとき、また相続放棄の手続きが完了したときには、相続の順位が自分の次となる相続人に連絡をしましょう。
理由の一つとしては、相続放棄の期限が相続の開始を知った時点から3か月以内と定められていることが挙げられます。
次の相続人の方も相続放棄したいと考えているのであれば、一刻も早く相続の状況を知りたいと思われるでしょう。
また、相続の手続きが滞ってしまうと、財産を管理しなければならない期間が長引くことも考えられます。
財産管理や金銭にまつわるもめ事などを回避するためにも、相続放棄を決めたり、手続きが完了した際には、次の相続人に連絡を取っておいたほうがよいでしょう。

●相続放棄するのであれば、財産はそのままの状態で維持する
こちらもすでに触れましたが、相続放棄する財産になんらかの形で手を加えると、相続したとみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
これに該当するのが、相続した空き家を売却、贈与、解体するといったケースです。
ただし、空き家の老朽化を防ぐなどの管理目的で、家屋や敷地を整備するのであれば、保存行為として認められる場合があります。
いずれにしろ、相続放棄する空き家に手を加える場合は、管理目的であっても弁護士や司法書士などの専門家に相談するほうがよいでしょう。

こちらの記事も読まれています|空き家管理サービスってなに?サービスのメリットや費用相場などをご紹介!

まとめ

今回の記事では、空き家を相続する際の選択肢として、相続放棄について取り上げ、解説いたしました。
相続放棄は、相続する負債が大きい場合には有効な手段ですが、一切の財産に関する相続権を手放さねばなりません。
空き家を含む相続でお悩みの場合は、売却や土地活用などの選択肢はないか、不動産会社に相談することをおすすめします。
全国空き家管理ナビでは、空き家管理に関するご相談を受け付けている不動産管理会社を検索できます。
今空き家管理でお困りの人は、ぜひ全国空き家管理ナビを利用して、自分に合う不動産管理会社を探して相談しましょう!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

空き家の相談はこちらから