家を買うと、万が一の事態に備えてさまざまな保険に加入しますよね。
しかし、空き家の場合は普段人が住んでいないこともあり、保険に加入していない、または加入しているかどうか分からないケースも少なくありません。
ですが、未加入だと万が一の事態が起きたときに莫大なお金がかかり、それをご自分の預貯金だけでまかなうことができない恐れがあります!
特に空き家は、適切な管理がされていないと倒壊や放火など近隣住民にも被害を与えてしまうかもしれません。
トラブルに巻き込まれてから対策を講じるより、予防策を整えておく方があらゆるダメージが少なくて済みますよ。
その予防策の一つが空き家の損害賠償保険の加入で、火災保険が代表例です。
関連記事:空き家でも火災保険の加入は必要!入らないと大きなリスクを負うことに
関連記事:空き家の落下物の責任は所有者にあり!損害賠償はどうなる?
今回は、損害賠償保険に加入する必要性や保険の特徴、特約の「個人」と「施設」の違いなどについてご紹介します。
空き家は失火責任法に備えて損害賠償保険に加入するべき
空き家に損害賠償責任が必要な理由は、失火責任法に備えるためです。
失火責任法では、重大な過失がなければ、自宅で火災が起きて隣家に燃え移ったとしても、隣家への賠償を問われません。
ここでポイントとなるのは「重大な過失がなければ」で、重大な過失とは、ほとんど故意に近い注意欠如をさします。
空き家における重大な過失となりうる状態は、次の3パターンが主な例です。
●建物周辺にゴミを放置していて燃え広がりやすい状態
●不特定多数の人物が出入りできる状態
●近隣住民からの環境改善の依頼を放置
つまり、火災になりやすい状況を放置していれば、重大な過失として認定される可能性が高いのです。
相続した実家をなんとなく放置していたら家が荒れ果て、火災が起きやすい状態になっている空き家は、全国各地に点在しています。
誰も住んでいない家は、通常の住宅より異常事態の発見が遅れて、火災が大きくなりやすい特徴もあるので覚えておきましょう。
万が一、所有する物件から火災が起きてしまえば、第三者へ損害を与えてしまい、賠償責任を負う必要がでてくるかもしれません。
そんなとき、火災保険などの損害賠償保険に加入していれば、迷惑をかけた方への適切な賠償が可能になります。
失火責任法では重大な過失があると火災の責任を問われるので、誰も住んでいない家でも損害賠償保険の加入は重要です。
空き家に必要な損害賠償保険の特約は「施設」か「個人」か
空き家に必要な損害賠償保険となる火災保険では、特約に加入すれば、第三者への賠償責任に備えられます。
個人で加入する火災保険の概要について、簡単にみていきましょう。
火災保険の加入では、物件の分類によって補償額や内容が異なります。
まずは相続した実家などが、住宅物件か一般物件のどちらにあてはまるか確認します。
今後居住予定だったり、きちんと管理されている家だったりすれば、誰も住んでいなくても住宅物件としてみなされるケースがあります。
一方、住む予定がない家は一般物件に認定されやすく、一般物件は地震保険に加入できません。
また補償範囲を比較した場合、一般物件は住宅物件より割高になります。
第三者への賠償責任に備えられる特約補償は、次のとおりです。
住宅物件…個人賠償責任保険
一般物件…施設賠償責任保険
ご参考までに、2019年2月時点での損保ジャパン日本興亜の商品を例にとって、都内の木造住宅にほぼ同じ条件で火災保険を掛けた場合の住宅物件と一般物件での保険料の違いをご紹介しましょう。
まず、利用する保険商品は、住宅物件では個人用火災総合保険2000万円に個人賠償責任特約1億円を付け、一般物件では、店舗総合保険2000万円に施設賠償責任保険1億円を付けるものとします。
保険の補償内容は、住宅物件、一般物件ともに、火災や落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水災なに加え、建物外部からの物体の落下や飛来、衝突、さらに、漏水による水濡れ、暴力行為、盗難被害などとなっています。
ただし、一般物件の場合は、風、雹、雪による災害の補償対象となるのは損害額20万円以上の場合、水災では被害の程度に応じた補償額が設定されています。
このように、ほぼ同条件の内容の火災保険に加入した場合、年間の保険料は住宅用物件で3万5180円、一般物件で4万7380円、このうち、賠償責任保険の金額は住宅用物件で年間1260円、一般物件で2180円となります。
空き家が一般物件と判断された場合、年間の保険料が1万円ほど高くなるわけです。
ただし、保険会社によっては、住む予定がなくても生活に必要な家具や家電が置かれていると審査に通るケースもあり、住宅物件と判断されるか、一般物件と判断されるかは必ずしも建物の使用状況のみによるものではありません。
こちらでご紹介した料金プランは一例に過ぎませんので、まずは見積もりを複数社に依頼して、保険料と補償内容をしっかり比較して、ご自身の所有物件にあった保険を選択するとよいでしょう。
空き家を守るためには損害賠償保険と適切な管理が必要
空き家を守るためには損害賠償保険で補償に備え、適切な管理で保険料をおさえるのがおすすめです。
建物の状態によっては、住宅物件に認定されないばかりか、一般住宅としても認められず、保険の加入すらできません。
加入できないような状態であれば、すでに近隣に迷惑をかけており、いつ第三者に危害を加えるか分からない現状といえるでしょう。
もちろん火災保険に加入できなければ、第三者への補償を対象とした施設賠償責任保険にも入れず、まさに悪循環です。
しかし、きちんと定期的に管理をしていれば、このようなトラブルに陥る心配はありません。
家の老朽化を防ぐために、室内や庭の掃除、通風や通水をしたり、郵便物の回収をしたりする必要があります。
月一回程度のお手入れで大きな問題はありませんが、遠方に住んでいたり、仕事で忙しかったりすると、足を運ぶのも一苦労です。
気がつくと、荒れた状態のまま何年も経っていた…なんていう状況を避けるためにも、ご自分で管理できないのであれば専門業者への依頼を検討しましょう。
空き家管理のプロに依頼すれば、ご自分の手を煩わせることも家の心配で気を揉むこともなく、必要な作業を代行してもらえます。
後に賠償責任を負うより、ずっと低価格で家の管理をしてもらえるので、費用対効果で考えると維持コストは割安になるかもしれませんよ!
この記事も読まれています|空き家も火災保険に入る必要があるの?
まとめ
空き家でも損害賠償保険は必要で、失火責任法などによる賠償責任に備えられます。
第三者への補償には、火災保険の特約である、個人賠償責任特約か施設賠償責任特約に加入しましょう。
保険加入では、所有する建物が住宅物件なのか一般物件なのかが保険料や補償内容を決めるポイントになります。
保険に入りたくても手入れ不十分な家は、加入できない可能性が高いので注意しなくてはいけません。
管理会社の利用も検討し、空き家をうまく維持してくださいね!
全国空き家管理ナビでは、空き家管理にお困りの皆さんをサポートするプロをご紹介しております。
空き家のことで相談したい、管理を依頼したいという人は、ぜひご活用ください!
全国空き家管理ナビでは、空き家管理に関するご相談受け付けている不動産業者を検索できます。
今空き家管理でお困りの人は、ぜひ全国空き家管理ナビを利用して、自分に合う専門業者を探して相談しましょう!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓